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南関東日野自動車株式会社

改正行政書士法について

お知らせ
2026.05.01
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2026年1月1日に改正行政書士法(令和7年法律第65号)が施行されました。

これは行政書士法第19条、行政書士でない者が他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として行政書士業務を行うことを禁止する規定の厳格化であります。
また、違反時には本人だけではなく事業者も罰する両罰規定も明確化されました。

同法改正に伴い、弊社対応を下記の通りご案内させていただきます。

  • 法令(行政書士法第 19 条)により、官公署に提出する書類を行政書士でない者が、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得ての書類作成をすることはできません。
  • お客様情報ともなる書類は、お客様にご記入いただく必要がございます。記入方法などご不明な点は、弊社スタッフにお尋ねください。
  • お客様自身でのご記入が困難な場合は、行政書士をご紹介いたします。
  • 書類不備が判明、指摘された場合でも弊社で加筆・訂正することはできません。記入内容を再度ご確認いただき、不備がないようご注意ください。

南関東日野自動車は、今後も法令遵守を徹底してまいります。ご理解の程、よろしくお願いいたします。